「私の所有している土地」どこですか?

不動産権利書(登記識別情報)には所在地が記載されているが、それが正確には現地の役所に行っても教えてはくれません。
何故?それは、判らないから教えられないのです。
(建物登記があり、その建物の住居表示が判かれば教えてくれるでしょうけれど)

一応、日本では全ての土地が登記されており、それを管轄する法務局の登記簿には土地の所有者、面積、地目等に関する情報が記載されて公にされています。
このため、多くの人はそれらの情報は役所で正確に管理され、自分の土地の位置や境界が明らかになっていると考えているようです。
しかし、登記所に備え付けられている公図、地籍図と呼ばれるものは、必ずしも正確ではないのです。

この地籍図は明治時代の地租改正時に作成されたもので、令和の現況とは大きく異なっていることがあります。土地権利書があり登記もされているからと言って、必ずしもその土地がどこにあるのか正確な情報が記録されているとは限らないのです。
特に隣地境界は隣地所有者との立会いの上決定されるもので、役所が勝手に決めれるものではありません。
不動産業界では「山三倍、田一割の出目」と言われています。実測すれば登記簿に記載されている面積(公募)よりも、山林はその三倍、田は一割方増えるということです。事実、この傾向は山奥へ行けばいくほど顕著に表れます。
このように登記簿自体が不正確なため、役所といえども正確に教えることができないのです。
自分が所有している土地の正確な情報を知るには、自らの費用で土地家屋調査士に依頼するしか手立てがありません。

とはいえ、費用のかかる上に、手間・手続きの煩雑さを考えると、なかなか手を付けづらいのが現状で、全て所有者の責任で実施しないといけないのも現実です。

まずはどのくらいの手間と費用がかかるのかといった現実をリアルに認識しておくことが大切なので、お気軽に弊社までご相談ください。